2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
そのような訂正届出書につきましては、一般に、投資者に判断の時間を与えるために、変更の内容が投資者に容易に理解でき、注記によってその内容が開示されている場合に限りまして、訂正届出書の提出日又はその翌日にその効力を生じさせるものとしております。
そのような訂正届出書につきましては、一般に、投資者に判断の時間を与えるために、変更の内容が投資者に容易に理解でき、注記によってその内容が開示されている場合に限りまして、訂正届出書の提出日又はその翌日にその効力を生じさせるものとしております。
今、開業を示す証拠書類についてのお話がありましたが、こうした事情も踏まえて、開業届の代替書類として、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関が発行した書類、例えば飲食業であれば、保健所が発行したそういう書類においても申請を可能とする措置を設けておりますけれども、公的機関ではないものは、やはり不正につながるものもありますし、条件としては不備という形になるわけであります。
今回のコロナウイルスに関連して退職日までに終わる予定であった建築工事が延びる場合は、登記事項証明書提出日を退職日以降も可能とするようにすべきと考えるが、どうでしょうか。また、このような異常事態における生活環境下では目的外払出しの非課税特例の拡大も必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○小林正夫君 いろいろ答弁いただきましたけれども、この登記事項証明書提出日を、建築が終わらなかった場合、退職日以降も可能ではあると、このように受け止めてよろしいんでしょうか。
一方で、御指摘のように、何らかの事由でこれをやっていないということも考えられますので、ちょっと個別に審査が必要になるんですけれども、この結果、給付までに通常よりもちょっと時間がかかってしまうということではあるのですけれども、こういった書類にかえて、開業日であるとか所在地、代表者、業種、書類提出日の記載のある書類の提出でも申請を可能としております。
具体的にチラシがどうかというのは、そのチラシに何が書いてあるかということにもよるので、今ここで、チラシはオーケーというわけにはちょっといかないわけですけれども、いずれにせよ、個別に審査が必要になりますので、給付までに通常よりも時間を要するということをちょっと御理解をいただいた上で、開業日とか所在地とか代表者とか業種とか、あるいは書類の提出日の記載がある書類でも申請は可能ということでございます。
私自身も、提出日に報告書をもらいまして、それを丹念に読ませていただきました。
この文書を作成した日付につきましては、若干不明確でございますが、理事会に配付するために……(畑野委員「では、提出日。まあいいです、それで」と呼ぶ)提出日は、確認いたしますが、理事会の前日であったかというふうに思います。前日ないし前々日でございます。
○加藤国務大臣 これは、これまでもここで御答弁申し上げましたとおり、労働政策審議会においては多様な論点に立って御議論いただいて、そしておおむね妥当という結論をいただき、また今回も改めてお出しをし、そうしたことをいただいたところでございますので、今、それを踏まえて、提出日の話がございましたけれども、私ども準備をしているということでございまして、それが整い次第提出をさせていただきたい、こう思っております
その提出日が誕生月の月末で、診断書等が届くのがその誕生月の初めに届くという御説明だったかと思いますけれども、一か月というのが診断書の作成の期間であると。 その一か月という期間が設けられている根拠、特に医学的な理由がありましたらお教えください。
こうした制度のもとで、お尋ねは、決算日から監査報告書提出日までの実際の期間の長さがどうなっているかということかと思いますが、そうした実際の長さについては金融庁がつまびらかに把握しているわけではございませんが、日本公認会計士協会が作成をされました資料によりますと、我が国の上場会社が会社法上の監査報告書を提出するまでの実際の平均日数は、約四十二日となっているとされております。
というのは、日本と諸外国の、決算日からの監査報告書提出日までの期間、これはかなり差があると聞いておりますが、どれぐらいの差があるかは金融庁は把握しておりますか。
例えば、指導実施をいつ実施をするのかというのはいつ頃通知をしてくれるのかとか、あるいはレセプトの提出日の枚数の問題とか、こういうような運用の問題、ただし、これも運用上ではございますけれども、大変大きな影響がございます。
そうすることで、決算日から監査報告書提出日までの期間が十分に取れて高品質な監査ができるようになると考えております。 そこで、まず順番に見ていきますが、まず決算短信と監査の関係です。 決算短信は、東証の自主ルールで決算から四十五日以内、できれば三十日以内の開示を求められています。
そういうものについては、これも委員から御指摘いただきましたが、私ども、担当者の方で受領印、日付を明確にするために、提出日を明確にするために受領印を押すという処理をしておりましたが、この委員会の前の段階で委員からも御指摘いただきました、さらに先ほど会計検査院からお話ありましたが、これが望ましい会計処理かと言われてしまったら、それはいかがかという部分がありますので、委員の御指摘を踏まえまして、日付欄が空欄
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 元々、日付のないものにつきましては、先ほど御指摘ありましたように、提出日を明らかにするために受領印を押印するということを、対処はしておったわけですが、これは委員からの御指摘云々、もちろんそれが重要な契機であったと思いますが、委員会で追及される云々という問題ではなく、やはり望ましい会計処理の在り方というのを考えた場合には、これはいかがかなと思いましたので、運用を更にしっかりしたものに
小平忠正君外十六名提出、日ウクライナ外交関係樹立二十周年に当たり、原子力発電所事故後の対応に関する協力を含めた日ウクライナ友好関係の増進に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○野田内閣総理大臣 政府の予算案の提出日もまだ定まっていません。したがって、それと連動するものではもともとございません。
震災関連の主な法案、予算案の提出日と成立日を示したものであります。 ごらんになってわかりますとおり、それぞれの法案につきまして一週間程度のスピード審議で成立をしております。自由民主党は、今回の震災に当たりまして、国会対応におきましてもほとんど審議拒否をすることなく、震災関連法案の審議に協力をしてまいりました。 パネル三をごらんいただきたいと思います。
参議院送付) 第九 地方自治法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付) 第十 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出)(参議院送付) ————————————— ○本日の会議に付した案件 東日本大震災に関する決議案(川端達夫君外二十四名提出) 東日本大震災への国際的支援に対する感謝決議案(川端達夫君外二十四名提出) 日
川端達夫君外十五名提出、日独交流百五十周年に当たり日独友好関係の増進に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
なお、両報告書につきましては、それぞれ、提出日の当日、私から議長に対し、その写しを提出いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十一分散会
各党の提出日からわずか四日での成立でありますが、宮崎で奮闘されている皆様のことを思えば、当然のスピードであったと思います。 これによって、経済的に大変な目に遭われている被害農家の方々に対して、申請なしでの仮払い、支援のための基金の創設など、迅速かつ確実な支援策が可能となりました。本来であれば、政府が率先して新法制定に動くべきでありました。
○菅国務大臣 まだ二十三年度のそういった手法というか、そこまでは議論を十分いたしておりませんが、今出している予算の編成過程のことを私なりに若干の反省も含めて申し上げますと、ちょうど選挙の投開票日の翌日が旧政権における概算要求の提出日でありました。
先ほど、予算に反映するために早く出したというような話がありますけれども、ワーキングチームが立ち上がったのが昨年の十月十五日で、これは二十二年度の予算概算要求の改要求の提出日です。仮にワーキングチームで新たな施策が必要ということになっても、概算要求に反映することはやはり難しかったのではないかというふうに思います。